ジェルネイルの全成分一覧を、日頃から気にかけて見ている方も少なからずいらっしゃるのではないかと思われますが、「化粧品」として売られているジェルネイル製品には、薬機法の決まりにより、全て「全成分表示」がなされています。
実は、そこで表示されている成分名は、ジェルネイル製造会社側が自主的に称している「自称」です。
ですので、例えば化学的構造が全く同じ成分であっても、違う名称で記載されているような場合があり得ます。
しかし、それでは消費者側で配合成分自体が何であるのかを特定することが困難になってしまうため、化学的に同一の成分を同一の名称で呼称するために「化粧品成分の国際的な統一名称」と言う物があり、その化粧品成分の国際的統一名称のことを「INCI(インキ)名」と言います。
(※「INCI名」については、こちらの記事をご参照下さい。)
「INCI名」が分っていれば、その成分の化学的な構造や製法を特定することが可能で、一般消費者であってもWebページ等で簡単に検索することが可能です。
実は、日本製で売られているジェルネイルの多くは、この「INCI名」の成分名では無いと言うことはあまり知られていません。(その理由については、今後「INCI名詳説シリーズ」のブログを展開して参りますので、そちらで詳しく説明させていただきます。)
ここで、一つご承知いただきたいことは、日本の薬機法や化粧品基準では、成分名称が「INCI名」であることが必須要件ではありませんので、成分名が「INCI名」で無いからと言って、直ちに薬機法や化粧品基準に反している訳ではないと言うことであり、薬機法や化粧品基準に準拠していれば、成分名が「INCI名」で無くとも「化粧品」として製造・販売することが可能です。
日本でジェルネイルを化粧品として製造・販売するためには「INCI名」である必要はありませんが、今回ジャパンケミテックでは、「INCI名」に完全対応した「プレミアムジェル・グローバル」の製造・販売を開始しました。
その理由としては、
①「化粧品」として輸出する際に「INCI名」を求められることが多い
②外国で充填し「化粧品」にする場合、現地での化粧品登録等で「INCI名」を求められることが多い
③構成成分が何であるかを、第三者が確実に特定出来る
と言ったことが挙げられます。
特に、①・②については、例えば中国では、日本と違い化粧品は成分を「登録」しなければならないと言う法律があり、中国国内の全てのサロンで使用されるジェルネイルは、この「化粧品登録」がなされた製品である必要があります。
中国以外の国においても、化粧品として輸出する場合、現地で加工して化粧品として製造・販売する場合に、「INCI名」で成分を登録する必要がある場合が少なからずありますので、輸出を視野に入れている場合には、構成成分が「INCI名」登録されている方が、確実に有利だと言えます。
これまでは「雑貨」のような形で、ジェルネイルの輸出を行うケースが見られましたが、海外での規制の強化等もあり、中々そのような形態での輸出は困難になりつつあります。
そのような状況を受け、化粧品として正式に登録可能な成分で輸出出来るジェルネイルに対するご要望が多くありましたことから、ジャパンケミテックでは「INCI名」に完全対応した「プレミアムジェル・グローバル」を樹脂から新規開発し、様々な試験・検証を行って、この度製造・供給を開始致しました。
世界に向けて「ジャパンクオリティのジェルネイル」の展開をお考えの際には、是非ジャパンケミテックの「INCI名」完全対応の「プレミアムジェル・グローバル」を是非ご利用下さいませ。
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