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100%日本国内工場生産・化粧品グレードのプロユースジェルネイルOEM製造
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「INCI名」について – なぜ日本のジェルネイル製品には全成分表示で「INCI名」表記が少ないのか①

「INCI名」とは「化粧品成分の国際的統一名称」です。
(「INCI名」についての詳細はこちらの記事をご参照下さい)

化粧品成分名称に「INCI名」を使用する事は、一般の化粧品では当然であり、また、処方されている成分がどの様な物質であるのかを特定出来る様にするためにも、成分名表記としては「INCI名」で表示する事が望ましいと言えます。

ところが、日本のジェルネイル製品で、化粧品として販売されている製品(「爪化粧料」等と表記されています)について、構成全成分名を「INCI名」で表示している製品は非常に少ないのが現状ですが、なぜでしょうか。

それには、以下の2つの要因があります。

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① 現在の薬機法・化粧品基準では、全成分名を「INCI名」で表記する義務がない

② ある原材料の「INCI名」を登録する際には、その原材料の製法等の秘密情報開示が必要になるため、原材料メーカーがその情報開示をしない場合に、当該原材料については「INCI名」を登録する事が出来ない

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今回の記事では、①について詳細に解説致します。
 

薬機法・化粧品基準では、全成分名を「INCI名」で表記する義務がない

 
まず、法律では、全成分表示の「成分名」表記について、どの様に規定されているのでしょうか。
現行の「薬機法」では、化粧品成分名称について、

「化粧品に配合する成分の名称は、広く一般に認められている名称が望ましく、消費者に理解されやすい名称であると同時に、成分に関する正確な情報が伝わるものであること。」

と規定されています。
(ソース文献:化粧品規制緩和に係る薬事法施行規則の一部改正等について・第三の二の(二)を参照)

ところが、条文には成分名称に関する具体的な規定が無いため、法解釈上は「化粧品製造事業者が、自由に成分名称を規定出来る」事になっています。

とは言え、化粧品製造業者によって制限無く自由に処方成分の名称を決めることが出来るとなると、例えば化学的に同じ成分に複数の名称が存在する事もあり得る事となり、それでは消費者の混乱を招きかねません。

そこで、平成13年3月6日に、厚生労働省から化粧品成分名称のガイドラインとして、「化粧品の全成分表示の表示方法等について」と言う通達が出ています。

そこには化粧品成分名称については、

日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を利用することにより、消費者における混乱を防ぐよう留意すること

などと明記されており、化粧品成分名称について一定の基準が設けられています。
(ソース文献:化粧品の全成分表示の表示方法等について・1の(1)を参照)

この通達には「INCI名」と言う単語は一切記載されていませんが、「化粧品の成分表示名称リスト」は、「INCI名」登録された成分が収載されたリストになりますので、本文では便宜的に「化粧品の成分表示名称リスト」を「INCI名」と同義として記述致します(注1)

このガイドラインに「『化粧品の成分表示名称リスト』等を利用することにより、消費者における混乱を防ぐよう『留意』すること」と記載されていることからも明らかな通り、全成分表示をするに当り「INCI名」の使用は「留意」すべきことではありますが「義務」では無いことが分ります。(注2)

化粧品ジェルネイル製品の全成分表示に「INCI名」が使われていないことの代表的な例として、いわゆる「化学物質の一般名」である「ウレタンアクリレート(ウレタンアクリレートオリゴマー)」と言う成分名称があります。(注3)

この様に、日本の薬機法では、全成分を「INCI名」で表記する義務がありませんので、それがジェルネイル製品の成分名称に「INCI名」が少ない理由の一つであると考えられます。

今回のブログでは、日本製化粧品ジェルネイル製品の成分名表記に「INCI名」表示が少ないのはなぜか?

●日本の薬機法・化粧品基準では「全成分一覧を開示する義務」があるが、「処方成分が「ICNI名」である義務」が無いから

と言う事について、詳説致しました。

②の、「『INCI名』を取得するためには、処方成分の『製法』を登録する必要があるが、主に樹脂原材料メーカーが『製法』の開示を拒む事が多く、『INCI名』登録が出来ない」については、続きのブログで詳細説明致します。

最後になりましたが、中国など海外において、化粧品登録等に「INCI名」が必須である場合があります。
その様な場合には、構成全成分を「INCI名」にする必要がありますので、ジャパンケミテックの「プレミアムジェル」では、構成全成分がINCI名に対応した「プレミアムジェル・グローバル」を展開しております。

(注1)———————————————————————————————————————————————————————-

「化粧品の成分表示名称リスト」とは、化粧品工業連合会が発行している、INCI名登録された成分名を収載したリストです。

ここに新規成分名を登録したい場合は、先に「INCI名」を取得してから化粧品工業連合会に成分名称を登録申請することで「化粧品の成分表示名称リスト」に収載される順序となっているため、「化粧品の成分表示名称リスト」に収載されている成分名は、必然的に「INCI名」を持っていることになります。(本文に戻る)

(注2)———————————————————————————————————————————————————————-

「『INCI名』は全成分表示を作成するために必要」などの、薬機法上「全成分表示名称に『INCI名』の成分名を使用する『義務』がある」かのように誤解を招きかねない「独自の主張」が見受けられますが、薬機法の条文からその様な法解釈は出来ないため誤りです。(本文に戻る)

(注3)———————————————————————————————————————————————————————-

「ウレタンアクリレート(ウレタンアクリレートオリゴマー)」は、ジェルネイルに使用する樹脂の中で、粘度の高い(=分子量の大きい)樹脂を指す「一般名」ですので、同じ「ウレタンアクリレート(ウレタンアクリレートオリゴマー)」と表記されていても、実は様々な種類の化学物質があると言うことになります。

つまり「INCI名」と「一般名」の最も大きな違いは、「『INCI名』の場合は、成分名から一つの化学物質を特定することが出来る」と言う事になります。(本文に戻る)

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