ジェルネイルのOEM製造を委託するに当たって、とても心配なことの一つが、処方成分の安全性についてです。
ジェルネイルの処方成分については、委託元としては、委託先工場のホームページやパンプレット等で記載してある事項を信用するしか無く、委託元で直接確認することが出来ません。
そもそも、安心・安全なジェルネイルとは、具体的にはどういうことを言うのでしょうか?
日本でのジェルネイルを含む化粧品の処方成分に関わる法規制としては、「薬機法」があります。
そして、化粧品として販売されるジェルネイルは、全て薬機法の規制を受けます。
薬機法については、当記事では詳細説明を省きますが、詳細はこちらの記事をご覧ください。
薬機法の規制とは、大きく言って以下の2つになります。
①配合してはいけない成分(配合禁止成分)
②配合して良いタール色素(法定色素)
①の「配合禁止成分」は、その名の通りで、化粧品に配合することが禁止されている成分です。
配合禁止成分には、発ガン性などの人体に被害を及ぼす恐れのある物質等があり、これらの成分を配合したジェルネイルを、化粧品として販売することは出来ません。
②の「配合してよいタール色素」とは、石油由来のタール色素の中でも化粧品に配合することが許された色素のことで「法定色素」と言います。
「法定色素」以外のタール色素(「法定外色素」と呼ばれたりもします)で着色したジェルネイルを、化粧品として販売することは出来ません。
もし、①や②に違反していた場合、各都道府県の監督当局から全製品の回収を命じられる場合がある、非常に重い法律が薬機法です。
一方で、現在の薬機法では、配合禁止成分以外の成分については「何を配合しても良い」ことになっており、配合禁止成分以外の成分の安全性の担保は、各化粧品製造事業者に委ねられています。
つまり、ジェルネイルを含む化粧品の安全性は、各化粧品製造事業者の安全基準次第で大きく異なるのです。
そのような状況の中で、ジェルネイル製造を委託する事業者を、どのような基準で選択するかは極めて難しいことだと言えます。
ジャパンケミテックでは、
①原材料の化学的物性を、知見に基づいた独自の厳しい基準で検証し、出来る限り安全性の高い材料を選択する
②むやみに新しい成分を採用せずに、使用実績があり、使用されてきた過程で安全性の高いと判断出来る材料を選択する
つまり、化学的物性で可能な限り皮膚感作性など人体への影響の少ない成分を選択し、更に、むやみに新しい成分を採用せず、化粧品やジェルネイルとして使用実績があり、安全性が高いと判断出来る成分を採用するよう心掛けています。
どんなにジェルネイルとして優れた性能を発揮する成分であっても、施術される人体にとって害があったり、アレルギー性が高かったりしたのでは、無益なばかりでなく、むしろ有害です。
お客様にとって「安心して使える安全な」ジェルネイルとは何か・・・。
ジャパンケミテックでは、様々な知見と、お客様から寄せられる情報から、最もお客様にとって安全性の高い成分の選択を、処方開発の最も優先すべき事項としております。
「安全」にプライオリティを置く姿勢を継続することでお客様に「安心」が生まれ、そうすることで初めて「安心して使える安全なジェルネイル製品」と言われるようになるものと考えております。
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